健保からのお知らせ

2021121
任意継続被保険者制度の改正について(令和4年1月1日から)

 任意継続被保険者制度に関して健康保険法が改正されましたのでお知らせします。

 なお、「2.任意継続被保険者の標準報酬月額について」は、現時点の検討案を記載させていただきました。

 
1.任意継続被保険者の資格喪失事由について
  本人の申出により任意に資格喪失することができるようになりました。これまでは、
①任意意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④被保険者となったとき 等
の事由に該当しなければ、資格を喪失することができませんでしたが、被保険者本人が「資格喪失を希望」との申し出を所定の申請書に記載し、当健康保険組合に提出することにより可能となりました。
詳細はこちらから 記入例はこちらから
 
2.任意継続被保険者の標準報酬月額について
  令和4年4月1日からの任意継続被保険者の標準報酬月額については、従来と同様、前年9月(令和3年9月)の全被保険者の標準報酬月額の平均に基づき算出した額を上限とすることで検討しております。
  今回の法律改正により、全て資格喪失時の標準報酬月額を用いること等も組合規約で定めることにより可能となりましたが、これから任意継続被保険者となられる方と、これまで退職し任意継続被保険者となられた方との均衡を図るため、従来と同様の取扱となる予定です。