被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み給与等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき下記の算定方法により算定された額が傷病手当金として支給されます。
さらに当組合では、法定給付に加え算出基礎となる日額に10%を加算した額が、傷病手当金付加金として支給されます。
○被保険者期間が継続して12月間ある
直近の継続した12月間の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
○被保険者期間が継続して12月間に満たない
(A)直近の継続した平均標準報酬月額 ÷ 30
(B)前年度の健康保険組合の平均標準報酬月額 ÷ 30
(A)(B)を比較し、低い方の額 × 2/3
支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。
※「休」については、公休日、有給休暇を取得した日も含まれます。
支給されることとなった日から起算して、1年6ヵ月間です。これは暦の上で1年6ヵ月ということですので、途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヵ月を超えた期間については支給されません。
なお、傷病手当金付加金は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失日以後の期間について支給されません。
※各事業所人事担当部署経由で提出してください。