被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み給与等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき下記の算定方法により算定された額が傷病手当金として支給されます。
さらに当組合では、法定給付に加え算出基礎となる日額に10%を加算した額が、傷病手当金付加金として支給されます。
○被保険者期間が継続して12月間ある
直近の継続した12月間の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
○被保険者期間が継続して12月間に満たない
(A)直近の継続した平均標準報酬月額 ÷ 30
(B)前年度の健康保険組合の平均標準報酬月額 ÷ 30
(A)(B)を比較し、低い方の額 × 2/3
支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。
※支給開始日から通算して1年6か月まで支給
※「休」については、公休日、有給休暇を取得した日も含まれます。
傷病手当金が初めて支給された日から支給日数を通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給日数を通算して1年6ヵ月間支給されます。
※各事業所人事担当部署経由で提出してください。