こんな時はどうする?

出産したとき

出産育児一時金

出産したときには、出産費の補助として女性被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。給付対象となるのは、生産・死産にかかわらず妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの出産となります。

出産育児一時金
1児につき 500,000円 支給 
*双子の場合は2人分支給
(ただし、産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合、
または妊娠22週目以前の出産の場合は
 1児につき 488,000円 支給)

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。(下記①、②)

①<直接支払制度>
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。本制度により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
なお、直接支払制度に対応しているかどうかは、直接、医療機関にご確認ください。

②<受取代理制度>
直接支払制度を実施していない一部の小規模の医療機関等でのみの取り扱いとなりますので、事前に医療機関等にご確認ください。
出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健保組合に提出する事で窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。受取代理を申請できるのは、被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2カ月以内の方又は出産予定日まで2カ月以内の被扶養者を有する方です。

手続き

直接支払制度を利用する場合

病院側が手続きを進める為、特に提出書類はありません。

受取代理制度を利用する場合

出産予定日まで1ヶ月以内に事前申請が必要(病院へご確認ください。)

いずれの制度も利用しない場

出産後に「出産育児一時金支給申請書」を提出

出産手当金

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき以下の算定方法により算定された額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

■出産手当金付加金
当組合では法定給付に加え、算出基礎となる日額に10%を加算した額が、出産手当金付加金として支給されます。

■算定方法
○被保険者期間が継続して12月間ある
 直近の継続した12月間の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

○被保険者期間が継続して12月間に満たない
 (A)直近の継続した平均標準報酬月額 ÷ 30
 (B)前年度の健康保険組合の平均標準報酬月額 ÷ 30
 (A)(B)を比較し、低い方の額 × 2/3

■支給される期間
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について支給されます。

※出産手当金支給期間に給料等が全額支払われている場合は支給されません。また、一部給料等がある場合で、出産手当金より額が少ないときは、その差額が支給されます。

手続き

出産手当金・付加金

※各事業所人事担当部署経由で提出してください。