こんな時はどうする?

扶養家族の増減

家族が増えたとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

申請前に、扶養に入れるための条件を満たしているか、こちらをご確認ください

扶養家族が増えたとき図

<国内居住要件> ※2020年4月1日より追加

健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。

  • 日本国内に住所(住民票)があること
    ※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。
  • 日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること
    ※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。
【国内居住要件の例外として認められる理由と確認書類の例】
理由 確認書類
①外国において留学をする学生
ビザ・学生証・在学証明書・
入学証明書の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が
発行する居住証明書の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動など)
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・
ボランティアの参加同意書の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで
身分関係が生じた者
出生や婚姻などを証明する書類などの写し

※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

<収入の限度>
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。

  • 同居のとき
    年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
  • 別居のとき
    年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこととされています。
  • 仕送りについて
    対象者への援助(仕送り)は事実確認のため、「手渡し」での仕送りは認められません。また、生活費の援助である観点から、継続して行われている(月1回程度)必要があります。
    扶養申請等の際には、金融機関の振込依頼書など送金を証明できる書類(送金元と送金先がわかるもの)を提出いただきます。

<その他>

  • 扶養している事実があること
    被保険者は対象者の生活費のほとんどを主として負担していることが必要です。収入の基準を満たしていても、対象者が経済的に自立している場合は扶養に入れません。
  • 被保険者に扶養能力があること
    被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があることが必要です。ほかの条件を満たしていても、扶養能力がないと判断される場合には扶養に入れられません。
  • 【ほかに扶養義務者がいる場合】
    優先される扶養義務者(兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など)に扶養能力がないこと
    被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  • 【夫婦共働きの場合の子の扶養】
    夫婦の収入を比較して、今後1年間の収入を見込んだ額が多い方の被扶養者とする
    夫婦の年間収入の差額が多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の扶養とする
    ※複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは原則認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。
  • 【16歳以上60歳未満の家族の場合(学生を除く)】
    16歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。
    このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
  • 【失業など給付を受給する場合】
    失業給付を受けている間は、原則として「主として被保険者の収入によって生活している」とは考えられませんので、一般的には被扶養者として認められません。
    ただし、失業給付が少額※であれば認められます。なお、待期・給付制限期間中は収入がないため被扶養者となることができます。
    ※60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上または障害者の方は基本手当日額が5,000円未満

手続き

※その他、被扶養者認定に必要な書類一覧より必要な書類をご確認ください。

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。 下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

<削除日について>
  • 就職、離婚、収入増、雇用保険失業給付の受給による削除の場合 ⇒ 事実日
  • 死亡による削除の場合 ⇒ 事実日の翌日

手続き

添付書類
雇用保険失業給付の受給による削除の場合
  • 雇用保険受給資格者証(写)

氏名が変わったとき

【在職者の場合】

「被保険者氏名変更届」を速やかに事業主へ届出てください。
また、保険証の差し替えが必要となるので、被保険者証のご返却をお願いします。
(被保険者氏名が変更となる場合は、被扶養者分を含めご返却ください。)

【任意継続被保険者の場合】

氏名・住所
「任意継続被保険者 各種変更届」を速やかに健康保険組合へ提出してください。
また、氏名変更の場合は保険証の差し替えが必要となるので、被保険者証のご返却をお願いします。
(被保険者氏名が変更となる場合は、被扶養者分を含めご返却ください。)

手続き

在職者の場合

任意継続被保険者の場合

添付書類
(氏名変更の場合)被保険者証

死亡したとき

被保険者が死亡したときは、扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族など身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った費用の範囲内で、埋葬を行った人が「埋葬費」として申請できます。
また、被扶養者である家族が死亡したときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
「埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記載し、必要添付書類と一緒に提出してください。請求する家族が被保険者の扶養に入っていなかった場合は、被保険者との家族関係を証明するため戸籍の写しを添付してください。「埋葬費」のときは、さらに埋葬にかかった費用の領収証(原本)を添付して提出してください。(提出先は「各種申請書」のページを参照)

埋葬料(費)・家族埋葬料
50,000円 支給

手続き