健保のしくみ

医療費支払いのしくみ

保険者や被扶養者(家族)が病気や怪我をしたとき、医療機関の窓口へ保険証を提出すると医療の給付(現物給付)を受けた後、医療費の一部として負担割合に応じた自己負担額を支払います。

医療機関は残りの医療費(7~9割)について、社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」とする)という審査支払機関を経由して、健康保険組合に請求されます。 支払基金では、保険診療の確認や保険点数等を審査・確認をし、医療保険者毎に取り纏めて請求を行います。 健康保険組合では、その請求書内容を再度精査して問題なければ、支払基金を通じて各医療機関へ医療費の支払いをすることになります。

このため、健康保険組合に医療費が請求されるのは、診療月からおおよそ3ヵ月後となり、被保険者に給付金が支給される場合なども、診療月の3ヵ月後以降に行われることになります。

医療費支払いの仕組み