健康保険の給付を受ける権利は、2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付金を受けられなくなりますのでご注意ください。
給付金 | 時効の起算日 |
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療養費 |
療養に要した費用を支払った日の翌日 |
高額療養費 | 診療日の翌月1日 (自己負担分を診療月の翌月以降に 支払ったときは、支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
埋葬料 | 死亡日の翌日 |