健保のしくみ

時効について

健康保険の給付を受ける権利は、2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付金を受けられなくなりますのでご注意ください。

主な給付金の「時効の起算日」

給付金 時効の起算日
療養費
療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療日の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以降に
支払ったときは、支払った日の翌日)
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料 死亡日の翌日