健康保険組合の運営
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。PHC健康保険組合は事業主・従業員各7名、計14名の議員で構成されています。
健康保険組合の組織
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組合会
組合会は、組合の議決機関として、規約、規程、保険料率、事業計画、予算、決算など重要事項を決定します。組合会は、事業主が選んだ選定議員7名と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員7名で構成されています。
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理事会
理事会は、執行機関として、組合会で決められたことを具体的な方針を決定する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。PHC健保は各3名、計6名で運営されます。
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理事長
選定議員の理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
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常務理事
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
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監事
監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、健保業務全般について監査します。