健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務以外で発症した病気やけがに対して、医療機関で診療を提供したり、出産や死亡したときに各種の給付金を支給します。これらのことを「保険給付」といいます。
保険給付は、二つに区分されます。
病気やけがをしたときに、医療そのものを給付することを「現物給付」といいます。出産・死亡などに要した費用を現金で給付することを「現金給付」といいます。
法律(健康保険法)で定められている給付を「法定給付」といいます。「法定給付」はどの健康保険組合に加入していても共通して支給されるものです。
それぞれの健康保険組合の財政状況に応じ、「法定給付」に上乗せして支給されるものを「付加給付」といいます。
「法定給付」の給付割合は年齢別に設定されています。
●義務教育就学前まで
●義務教育就学後~69歳
●70歳~74歳
※平成20年4月から70~74歳の(現役並み所得者を除く)高齢者は8割給付・2割自己負担となることになっていましたが、実施は凍結され、負担増にあたる1割分を国庫からまかなうことで、自己負担は1割のまま据え置かれていました。
平成26年4月1日以降に70歳に達した人については、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担が2割となりました。
※平成26年3月31日以前に70歳に達していた人は引き続き1割負担となります。